住宅造りキーワード ~第60回~
住宅造りの四方山話
【住まい造りの知識編】 NO,009
●契約から着工、完成、引渡しまでの流れ
○確認申請
建築基準法上、建築主は一定条件の建物の建築または相応規模の改修を行う場合は、
工事着工前に計画が建築基準法関係規定や、敷地・構造・建築設備に関する法律、
県や市の条令などに適合する旨の確認申請を建築主事または指定確認検査機関に提出し、
確認済証の公布を受けなければならないとあります。
難しい言葉が並んでいますが、法律や条令に沿って建築業者が、
建築主(家を建てる人)の要望や希望を極力実現させたプランならびに
設計図書や仕様の作成を行い、適合した確認申請を提出してくれます。
●以下に建築物に関わる代表的な法律や条令を示します。
【都市計画法】
用途地域、建ぺい率や容積率や北側斜線規制や後退線などの規制で各都市、地域で異なる
【宅地造成規制法】
崖のあるような地域での宅地の擁壁などの規制
【建築基準法】
建物そのものを規制する法律。
建物の構造、耐久性、防火、シックハウス、避難など
【消防法】
戸建て住宅ではほとんど関係しませんが、
マンションなどでは色々な規制がかけられています。
ただし、建築する建物を思うような延べ床面積や構造や配置にするには、
土地を購入する際にその場所の建ぺい率や容積率などは最低把握した上で
検討することが大事です。
※例えば、30坪(99㎡)の土地で、建ぺい率=60%・容積率=200%の場合、
1階の床面積が18坪(59,4㎡)、2階の床面積が18坪(59,4㎡)、
延べ床面積が36坪(118,8㎡)までの2階建てが可能ですが、
同じく30坪(99㎡)の土地で、建ぺい率=50%・容積率=100%の場合、
1階の床面積が15坪(49,5㎡)、2階の床面積が15坪((49,5㎡)、
延べ床面積が30坪(99㎡)までの2階建てまでとなり、
これにガレージやカーポートなどを設置を計画すれば、
建物の床面積がその分削られることになります。
モリス住宅総合研究所