住宅ミニ知識

メンテナンスのお話 〜第1回〜

 住宅の耐用年数は大きく伸びていますが、使用方法を誤ったり各部のメンテナンス(定期点検や補修・再施工)を怠ると後々大きな代償を支払うことになる場合 もあります。その為、住宅をいつまでも美しく快適な状態に保つには、竣工後の定期的な点検や適切な時期に必要な補修・再施工等、メンテナンスが必要となります。新築住宅引渡し時や大規模改修工事終了時には、住宅会社やリフォーム会社から各部の使用方法一覧や定期点検箇所ならびにメンテナンススケジュール(施工会 社が行う無料点検)が提示されます。定期点検は会社によって異なりますが、竣工後3カ月・1年・2年・5年・10年・15年・20年・・・ 辺りで無料にて行われます。

 補修の必要がある場合、補償範囲あるいは保障期間内のものは無料にて復旧してもらえますが、それ以外の補修・再施工等の工事費用は有料となります。これら は将来的に必ず発生するものと理解し、予算の確保も必要となります。
住宅の耐久性は全て同じではなく構成部材や施工方法・立地条件等で変わりますし、メンテナンスのあり方も住宅会社によって様々で、想定している補修や交換 の内容にも差があります。
現在新築住宅は、住宅品質確保促進法(品確法)で住宅の基礎などの構造と、雨漏りなどについては10年間の瑕疵保証が、さらに住宅瑕疵担保履行法により事 業者に資力確保義務がついていますが、定期点検などのアフターメンテナンスについての細かい規定はありません。

アドバイス①
住宅会社やリフォーム会社を決める際には、メンテナンス規約や保証約款の確認も重要となりますので、先方から詳細の提示と説明を聞いておくと良いでしょう。

具体的には、

  • どんな有料工事や無償工事があるのか。
  • 生涯でどれくらいの金額が必要となるのか。
  • 工事を行う間の生活等への影響など考慮しておくこと。

等を聞くことも様々な目安となります。

※分譲マンションなどでは購入時に、将来に渡っての営繕計画と共に、それに伴う営繕積立金の分担負担額が提示され計画的な点検・補修等が行われていきます。しかし、予測以上に早い劣化・想定外の損傷・利権者(各住戸の持ち主である居住者)の離散や高齢化による空洞化・又貸し等により営繕積立金の徴収が不可能となり、他住戸の利権者の負担増となったり、予定の営繕工事が難しくなってしまうケースも最近では多くなっています。

次回は、様々なメンテナンスのお話をします。 

モリス住宅総合研究所 監修

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