住宅造りの四方山話
【住まい造りの知識編】 NO,0017
●契約から着工、完成、引渡しまでの流れ
これからは木造軸組み工法に関する
完成までの流れや要点をお話します。
※基本的な共通点は他の工法でもあります
建築法規に従って設計や配置を行いますので、知っておくことをまとめます。
★道路斜線
「道路斜線制限」とは、道路の日当たりや通風に支障を
きたさないように建築物の高さを規制したものです。
敷地の前面道路から敷地に向かって、地域ごとに規定
された傾斜の斜線を引き、その斜線の中に建物を収め
なければなりません。
道路斜線には緩和規定が付則されており、道路から建物
を後退して建てた場合、その分、道路斜線の基点も道路
の向こう側へ後退させることが可能です。
道路斜線は道路の高さが基準となるので、敷地が道路より高くなっている場合は、
建物を敷地内にセットバックする必要が出てくるので注意が必要です。
★北側斜線
北側隣地の日照の悪化を防ぐため、建築物の北側に課せられる制限で、
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、
真北の敷地境界線上5メートルの高さから1メートルにつき1.25メートル上がる
斜線の内側に建築物を納めなければならないとされています。
モリス住宅総合研究所
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2017年5月22日
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2017年5月11日
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2017年5月11日
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2017年4月17日
GW休業日のお知らせ
4月29(土)・30(日)・5月3日(水)~ 5月5日(金)休業日
誠に勝手ながら、休暇中のメール等のお問合せにつきましては、
5月6日以降に対応させていただきます。
よろしくお願いいたします。
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2017年4月4日
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2017年4月4日
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
収入が一定以下の方が対象です。
また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、
年齢が50才以上の方※が対象となります。
主な要件
1.住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
2.住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3.収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※以下[10%時]収入額の目安が775万円※以下
4.(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※
※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要
件が追加されます。
詳しくはHPをご確認下さい → http://sumai-kyufu.jp/
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2017年3月22日
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