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住宅造りの四方山話  

【住まい造りの知識編】        NO,0010

●契約から着工・完成・引渡しまでの流れ

○住宅建設をする為に掛かる様々な付帯費用を知っておく必要があり、

それらを把握した上で余裕を持った融資(住宅ローン)を組むことが大切です。

住宅購入の諸費用は、新築の場合で物件の5%が目安です。

住宅購入の際には、土地や家の物件価格だけでなく、税金や手数料、

更に引っ越し費用や新居の家具・家電などと思わぬ費用が掛かるものです。

一般的には、住宅購入の際に掛かる諸費用は、新築の場合で購入物件価格の5~6%、

3,000万円の総額であれば150万円程になりますのでかなりの金額といえます。

最近は頭金ゼロ、諸費用込みでローンを組むこともできますが、

借入金額が増えるだけ金利負担も増えますので、無理をした融資は避けるべきです。

○住宅取得時の諸費用を減らしたい

物件価格の何%と決まっている消費税はともかく、

諸費用となる事務手数料や保証料などはローンの選び方によって減らすこともできます。

住宅ローンというと金利ばかりを意識しがちですが、

その他の費用(保証料や手数料等)も含めた総コストで比較するのが、

お得なローンを選ぶポイントです。

金利よりも融資事務手数料や保証料で差がつきます。

住宅ローンを組む際に税金や司法書士報酬などのほか、

保証料や融資事務手数料、 団体信用生命保険料、

火災保険料などが掛かりますが、保証料は保証会社を

利用しない金融機関の場合はかかりませんし、事務手数料は定額タイプと

定率タイプで金額に大きな差がでます。

住宅ローンの変動金利は、日本銀行の政策金利に連動して金利が決まります。

住宅ローンの変動金利は、現在の日本銀行の政策金利である

「無担保コールレート(オーバーナイト物)」に連動して金利が決まると言われています。

住宅ローンを選ぶ時には、「固定金利」と「変動金利」の金利の動向を検討したうえで、

まず金利体系を決定するのが良いでしょう。

変動金利の場合、将来の金利変動が毎月のローンの返済額に影響を与えます。

一方、固定金利の返済額は、金利が固定している間は金利変動の影響を受けません。

子ども教育費などの関係で将来の家計に余力がない期間は、

固定金利にしておくのが安心です。

そして金利体系を決定したあと、各金融機関の金利等を確認し、

有利な条件のところを探します。

ある程度絞り込んだ段階で、融資金額や返済期間などさまざまな条件で返済総額をシミュレーションし、

事務手数料や保証料などのコストも比較して、最終的にどの金融機関のどの住宅ローンにするかを決める

のが良いでしょう。

                       ※SBI HOLDINGS, INC HPより一部引用

                
               

                  モリス住宅総合研究所  

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ブログ更新しました!

2015年8月12日

「夏」

スタッフブログ

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夏季休暇のご案内

2015年8月3日

弊社の夏期休暇を下記通りとさせていただきたく案内申し上げます。

8月13日(木)~8月16日(日)

誠に勝手ながら、休暇中のメール等のお問合せにつきましては、8月17日(月)以降に対応させていただきます。

よろしくお願いいたします

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2015年7月22日

「梅雨明け」

スタッフブログ

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住宅造りキーワード ~第60回~住宅ミニ知識 更新しました! 住まい造りの知識のお話です。

2015年7月6日

住まい造りの知識編
住宅造りキーワード~第60回~

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住宅造りキーワード ~第60回~

2015年7月6日

住宅造りの四方山話  
  
【住まい造りの知識編】        NO,009

   
●契約から着工、完成、引渡しまでの流れ
 
○確認申請

建築基準法上、建築主は一定条件の建物の建築または相応規模の改修を行う場合は、
工事着工前に計画が建築基準法関係規定や、敷地・構造・建築設備に関する法律、
県や市の条令などに適合する旨の確認申請を建築主事または指定確認検査機関に提出し、
確認済証の公布を受けなければならないとあります。
難しい言葉が並んでいますが、法律や条令に沿って建築業者が、
建築主(家を建てる人)の要望や希望を極力実現させたプランならびに
設計図書や仕様の作成を行い、適合した確認申請を提出してくれます。

●以下に建築物に関わる代表的な法律や条令を示します。

【都市計画法】
 用途地域、建ぺい率や容積率や北側斜線規制や後退線などの規制で各都市、地域で異なる

【宅地造成規制法】
 崖のあるような地域での宅地の擁壁などの規制

【建築基準法】
 建物そのものを規制する法律。
建物の構造、耐久性、防火、シックハウス、避難など

【消防法】
 戸建て住宅ではほとんど関係しませんが、
 マンションなどでは色々な規制がかけられています。
 ただし、建築する建物を思うような延べ床面積や構造や配置にするには、
 土地を購入する際にその場所の建ぺい率や容積率などは最低把握した上で
 検討することが大事です。
 ※例えば、30坪(99㎡)の土地で、建ぺい率=60%・容積率=200%の場合、
 1階の床面積が18坪(59,4㎡)、2階の床面積が18坪(59,4㎡)、
 延べ床面積が36坪(118,8㎡)までの2階建てが可能ですが、
 同じく30坪(99㎡)の土地で、建ぺい率=50%・容積率=100%の場合、
 1階の床面積が15坪(49,5㎡)、2階の床面積が15坪((49,5㎡)、
 延べ床面積が30坪(99㎡)までの2階建てまでとなり、
 これにガレージやカーポートなどを設置を計画すれば、
 建物の床面積がその分削られることになります。
     
      
           モリス住宅総合研究所 

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ブログ更新しました!!

2015年7月6日

「省エネ住宅ポイント制度実施状況」

スタッフブログ

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家を建てたい!写真更新しました!

2015年7月4日

「島田市 繋ぐ家」新築住宅写真をアップしました!

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